敷金鑑定士の仕事は、法律・過去の判例・借地借家法・国土交通省ガイドライン・賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)・敷金・保証金・礼金・敷引き・敷金償却・補修費分担金・退去引金・敷金0等に基づいて敷金がいくら返還されるかを『 鑑 定 』することが主な業務です。専業としてやられている方や週末を利用して活動している方等、活動方法は様々です。敷金トラブルで困っている人を救え、喜んでもらえるとてもやりがいのある仕事です。 

敷金敷金敷金鑑定士の資格取得は、こちら


敷金鑑定士
という名称は、国から商標登録として認められています。
商標登録は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、
敷金鑑定士という名称が法律や条約により保護される対象になります。

商標を独占的に使用できる権利を商標権といい、登録を商標の保護要件とする法制度のもとでは、登録された商標を登録商標(registered trademark)と呼びます。

敷金鑑定士として活動される際は、敷金問題で困っている方を一人でも多く救えるよう頑張って下さい。


敷金鑑定士の主な仕事

敷金返還額鑑定書の作成依頼

敷金鑑定士現場立会い

敷金鑑定士名刺   敷金鑑定士の名刺

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敷金とは、
1、借主が家賃を滞納した場合の担保金に使われる
2、借主が通常の使用をこえるような使用をしたことによる部屋の損傷(故意過失)等を復旧する場合に使われるものです。

敷金が返還される場合(通常損耗及び経年変化含む)
■ハウスクリーニング
契約書に借主負担と書いてあっても基本的に大家さん負担です。借主は退去時に「はき掃除、ふき掃除、ゴミの撤去」し部屋を明け渡せばよく専門業者によるハウスクリーニングは大家さんの都合で次の入居者を確保するための行為と裁判所も判断しております。 ■ 畳表替え(特に破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、大家さん負担と考えます。

■ 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)日照は通常の生活で裂けられないものであり、又構造上の、欠陥は、賃借人には責任がない。(賃借人が通知義務を怠った場合を除く)大家さん負担と考えます。
■ 襖・障子張替え
契約書に借主負担と書いてあっても破いたり、落ちない汚れをつけた枚数のみ、借主負担になります。
■ クロス(壁紙)クロスにキズ・落ちない汚れをつけていない場合は、張替え費用を支払う必要はありませんが、クロスにキズ・落ちない汚れをつけた場合、張替えるのは、キズ・落ちない汚れをつけた壁1面のみで良く、1つの面を張替えた為、他と色が合わなくなり色合わせの為に他も張替える場合はその部分の負担は大家さんになります。
たばこのヤニで黄色くなった場合の考え
喫煙自体は用法違反及び善管注意義務違反にはあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲であると考えられるので大家さん負担。クリーニングでも除去できない場合は借主負担。
■ フローリング・クッションフロア
キズ・落ちない汚れをつけていない場合は、張替え費用を支払う必要はありませんが、
キズ・落ちない汚れをつけた場合、張替えは、原則 「u 単位」で計算する。
キズの範囲が1m×1mの範囲内に収まれば7,500円程度の負担。
キズの範囲が2m×2mの範囲内に収まれば15,000円程度の負担。
キズの大きさが親指ツメ程度の大きさの場合3,000円程度の負担。
u 単価は、地域によって異なります。
キズ等があちこちにあるような場合は当該、お部屋全体
クッションフロアーの場合キズ・落ちない汚れをつけていない場合は、張替え費用を支払う必要はありませんが、クロスにキズ・落ちない汚れをつけた場合、
張替えは、原則 「u 単位」で計算する。 
キズの範囲が1m×1mの範囲内に収まれば3,000円程度の負担。
キズの範囲が2m×2mの範囲内に収まれば6,000円程度の負担。
キズ等があちこちにあるような場合は当該、お部屋全体
クッションフロアーは経過年数を考慮する(国土交通省ガイドラインによる工事代金の借主負担割合)3年入居で工事代金の55%は借主負担
6年入居で工事代金の10%は借主負担となるように計算します。
(冷蔵庫設置跡・洗濯機設置跡の凹は借主に負担義務はありません)
■ 家具設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損傷ととらえるのが妥当で大家さん負担と考えます。(契約書などでへこみ、跡がつかないように板などを置くように同意をしている場合を除く)。
■ 鍵について
紛失していなければ借主に負担義務はありません。
国土交通省ガイドラインより 
鍵の取り替え(破損、鍵紛失の無い場合)
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、大家さん負担。
判決文より
鍵の交換費用の負担割合について
賃借人が退去したのち、新しい入居者を入居させる為には、鍵の交換を
するのが普通です。これは、仮に賃借人から鍵(合鍵を含む)全部の返
還を受けても、他に合鍵が作られているかも知れず、防犯上、新入居者
のため鍵を取り替えざるを得ないからであり、賃貸人にとって必要経費
(投下資本)と考えるべき問題で大家さん負担。

敷金トラブル
賃貸借契約終了後の敷金精算のトラブルが後を絶ちません。
国土交通省のガイドラインでは通常使用により使用していれば借主に負担義務はないとし、入居者の不注意や過失による毀損、汚損等でなければ入居者は何ら修繕の負担は必要ないという考え方を示したため、全国的に借主がこれまでの敷金精算が不当だと主張し始めたからです。国土交通省ガイドラインは、これまでの判例や学説を参考に作成したものであり、今後はこれを基礎に敷金精算を行うことになります。